家や土地などの不動産を購入しよう!と決めたら最初に書くのが買付証明書(不動産購入申込書)ですが、この書類ってどんな効力があって、何を書いたら良いのでしょうか?
一生に一度書くか書かないかの書類なので、よくわからないという方も多いと思いますが、いざ書類を書く際に焦らないようにしっかり下調べをしたいですね💡
今回はそんな「買付証明書(不動産購入申込書)」について💡
- どこまで効力があるの?
- お金はどれだけ用意しておけばいい?
- 何を書いたらいいの?
- どのタイミングで書けばいいの?
についてまとめたのでご覧ください^-^ノ
買付証明書(不動産購入申込書)ってなに?
~この物件を買う!意思を売り主に伝える書類!~
(購入意思を伝えて、価格や条件などを交渉する書類!)
買付証明書とは、簡単に言えば、不動産の売主に対して「この物件の購入を考えていて交渉したい」という意思を伝えるための書類です。
買い主としては、「この条件であれば是非購入したい!」という意思を伝え、売り主側としては、「この条件であれば売りたい!」となれば次の契約書の作成に進みます。
もし、売り主が「この条件ではちょっとな〜」と思えばそこで話は終了!

売り主さんに交渉をする入り口みたいな書類なんだね💡
買付証明書は不動産屋の指定するフォーマットで書くのが無難だけど、自分で作成したものを提出することもできるみたいだよ💡

この物件を本気で買いたい♪と思ったタイミングで書けばいいんだね💡
「買付証明書」「買付け申込書」など、不動産屋によって呼び方が異なるが、効力は同じ!
買付証明書は、買付け申込書、など、不動産屋によって呼び名が様々ですが、基本的に不動産取引の最初に記入する書類で、効力は同じものです💡

紛らわしいな〜もう(o’ω’o)
売買契約書ではないので、条件が合わなければキャンセルできる!?
~買付証明書はキャンセルが自由!?~
(ただし信頼を失うので注意!)
買付証明書は、あくまで「買い主」と「売り主」の意思を確認するためのもので、売買契約書ではありません💡
話を進める中で、条件が合わないと思えば「買い主」「売り主」のどちらからも撤回することができ、特にキャンセル費用などもかかりません。

ただし、買い主側の勝手な理由でキャンセルすると不動産屋からの信頼が無くなって他の物件の申込みが難しくなることもあるので注意💡

「値引きが通らなくて予算が足りない」、「住宅ローンが通らなかった」、などの理由ならまだわからないでもないけどね💡
- 買付証明書を書く際に、「購入申込金(5~10万円)」を支払うことがありますが、キャンセルする場合は返金されます。
- そのまま取引する場合は購入金額の一部として充当されます。
- 「購入申込金」は契約時の「手付金」とは異なるものです。
買付証明書は基本的には早いもの勝ち!でも条件によっては2番手、3番手が有利になることも!?
~同じ条件なら早く提出した人が有利に!~
(ただし、価格や条件など、条件が良い買い手が選ばれる!)
買付証明書は、一般的には先に提出した人に購入する権利があります。
でも、実際に誰に売るかを決めるのは「売り主」なので、後から良い条件の買い主が現れたら、1番手でも契約できないこともあるのです💡
条件の良い買い主とは?
- 購入希望金額が高い(または満額)。
- 条件がゆるい、無理な条件を要求しない買い主。
- 資産が十分にある。
- 現金で購入してくれる。
- 住宅ローンで購入の場合、事前審査が既に通っている。
- キャンセルにならない、確実に購入してくれるとわかる買い主。
2番手以降でも有利に交渉を進められる要因には上のようなものがあります。
まず、売り主にとっては高く買い取って欲しい思いがあるので、購入希望価格を高く提示した買い主が選ばれます。
また、買付証明書は簡単にキャンセルができてしまったり、後に住宅ローンが通らないなどの理由で撤回されることが多いものです。
そのため、売り主から見て、確実に購入してくれる意思をもっていて、資産が十分、または住宅ローンも確実に組める!という買い主さんが優先されます。

特に、住宅ローンで購入する場合は先に事前審査を通しておくのは今や鉄板💡
買付証明書には何を書けばいいの?
不動産購入申込書(買付証明書)
令和 年 月 日
売り主 様
下記不動産を下記条件にて購入申し込みを致します。
【物件】
土地所在地: 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇
地番: ◯番◯号
地目 宅地
土地面積: m2( 坪)
建物所在地: 〇〇県〇〇市〇〇区〇番地〇号
家屋番号: 〇番〇
延床面積: m2( 坪)
【希望条件】
買付希望金額: 金 円
手 付 金: 金 円(令和 年 月 日)
残 代 金: 金 円(令和 年 月 日)
契 約 日: 令和 年 月 日
引き渡し日: 令和 年 月 日
住宅ローン: 利用有り(融資金額 円)・利用無
事前審査: あり・なし
ローン特約: あり・なし
本書の有効期限:令和 年 月 日
その他の条件
「申込者」
住所
氏名 (印)
買付証明書には何を書けばいいの?と思われるかもしれませんが、たったこれだけです💡
物件欄について♪
物件欄には、購入したい不動産の
- 所在地(住所とは異なるので注意!地番を書く!)
- 土地面積(m2)
- 建物延床面積(m2)
を忘れずに記入しましょう💡
希望条件欄について♪
希望条件欄には、
- 買付希望金額(売買金額):その不動産をいくらで購入したいか「価格交渉したい金額」。
- 手付金:実際に契約するときの担保となる「手付金をいつ、いくら払うのか」。
- 残代金:残代金(残りの代金)をいつ支払うのか。
- 契約日:「契約を行える最短日」を記入する。
- 引渡日:いつまでに物件を引き渡して欲しいかを記入。
- 住宅ローン:住宅ローンを利用する場合にはその融資額などを記入。事前審査の有無や、融資特約の有無欄があればそれも記入。
- 有効期限:買付証明書の有効期限(契約日の1~2週間後あたりが目安)。
については必ず記入しましょう。
その他の条件については、あまり多いと面倒がられるため、空白にしておくか、売り主へのメッセージなどを記入しても印象が良いそうです。
- 手付金は、一般的に売買金額の10%程度の金額を記入します。
買付証明書を書く前に準備しておきたいこととは?
~買付証明書を書く前に!?準備は必須!?~
(準備せずに交渉を始めると失敗するかも!?)
買付証明書は、不動産を購入したい段階で書けば良いと言いましたが、その前にちょっとした準備をしておきましょう💡
何も準備せずに交渉に臨もうとしても、あっさりと断られてしますかもしれませんよ!?
確実に購入できる資産、住宅ローンの信用などを準備しておこう♪
買付証明書は、その不動産を「確実に購入できる段階」になってから提出しましょう💡
確実に購入できる現金を用意したり、住宅ローンの事前審査を通過しているなどの信用があれば、売り主にとっても安心して取引できるため交渉が進みやすくなります。
特に、住宅ローンで購入したいと考えている方は、融資特約※を付けると交渉が不利になる場合が多いです。
- 不相談売買契約書を締結後、万一、住宅ローンの最終審査でローンを組めなかった場合、契約書を白紙に戻せる制度。
- 融資特約で契約が白紙になった場合、本来戻らない「手付金」「仲介手数料」も返金される、買い主にとって有利な契約方法。
- もし、融資特約がなければ、買い主は「ローンを組めなくても不動産を購入する」か「手付金、仲介手数料を支払って白紙に戻す」のどちらかを選ばなければならない。
手付金の準備を始めておこう♪
手付金は、基本的に契約と同時に「現金」で支払うものです。
手付金の支払期限間近になると1度に銀行から引き出せなかったり、あまり1度に大金を引き出すのに抵抗があるという方は、早めに少額ずつ引き出すなど工夫をして準備を始めておきましょう💡
不動産の買付証明書(不動産購入申込書)って何?どのタイミングで書くの? のまとめ♪
買付証明書は、不動産を買う入り口になる、売り主と交渉を始めるための書類なんですね💡
そして、契約書ではないのでキャンセルして白紙にできるという性質上、より本気度、信頼性をアピールすることで取引が有利になるということも覚えておきたいポイントです^-^ノ
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